建築基準法における道路
道路とはいったい何でしょう?怒られそうな質問ですが、道路に関する制限を学ぶ上で最初に覚えておきたいのが道路の定義です。
建築基準法における道路とは、幅4m以上で都市計画法や道路法による道路をさします。計画段階でまだ道路となっていなくても、特定行政庁の指定を受けて道路とみなすこともあります。
また、幅4m以上の道で都市計画区域と準都市計画区域指定時に、両区域内にある道も道路です。
いずれの場合でも、4mの幅は特定行政庁の指定区域では6m以上となることもあります。
幅だけで道路か否かを決めると、4mに満たない道は道路ではなくなってしまうので、上記の定義とは別に幅4m未満の道で、すでに建物が立ち並び特定行政庁の指定があったものも道路とみなすことになっています。
もう一つ、私道も特定行政庁の指定によって道路となるケースがあります。これも幅が基準となりますが「私道だから道路ではない」と思わないように注意です。
そして、たとえ道路に該当しない私道でも、その変更や廃止が接道義務(後述)に違反する場合、特定行政庁は変更や廃止の禁止・制限ができる点も覚えておきましょう。
接道義務とは?
建物を建てる時は原則として敷地が道路に2m以上接していないといけません。このルールが接道義務です。
建物の建っている土地にある程度は道路がつながっていないと日常的にも不便ですし、火災や地震時の避難、消化、救助活動が遅れてしまうので、接道義務が設けられているわけです。
つまり、周りに大きな空き地などがあれば接道義務の目的は果たせます。ですから、広い空き地があるなど、安全面や交通面、防火面で問題がないと認められ、特定行政庁が許可した場合には接道義務に従わなくても建物を建てていい例外があります。
一方、共同住宅や学校などの特殊建築物に代表される建物ではさらに厳しい接道義務を付加することも可能です。これは地方公共団体が条例によって定めるもので、厳しくすることはできますが、ゆるくする(緩和)ことはできません。
道路内の建築制限
宅建で道路と出てきた場合、ほとんど接道義務の問題ですが、一応、建築の制限も覚えておくのが吉です。
道路内の建築制限で覚えておきたいのは、道路内に勝手に建築物を建ててはいけない点です。当たり前すぎる話ですが、特定行政庁の許可がある場合や地盤面下に建築物を設ける場合は例外的に建築が認められます。
地盤面下とはようするに地下に作るという意味で、地下鉄や地下商店街などです。
「道路上に建物を勝手に建てるのはみんなに迷惑=道路上ではない地下ならOK」と考えるとわかりやすいと思います。
道路に関しては細かい制限が他にもありますが、元々道路のことだけで1点とれる問題もないので、当記事の内容+問題集で問われる範囲だけ学習しておけば十分でしょう。