防火・準防火地域の制限【建物の構造・地域がまたがる場合・両区域に共通する規制】

防火・準防火地域における建築物の構造に関する規制

防火地域・準防火地域ともに、建築物や人口密集地などでの火災を防止するために定められる区域です。宅建試験では防火・準防火地域内における建築物の規制内容や両者の違いが頻繁に出題されるため、これらを重点的に学んでいくのがいいでしょう。

一番重要となる建築物の構造は、それぞれ以下のように定められています。

・耐火建築物にしなければいけない建物
防火地域・・・地階を含む3階以上の建物、または延面積が100㎡を超える建物
準防火地域・・・地階を除く4階以上の建物、または延面積1500㎡を超える建物

・耐火建築物または準耐火建築物にしなければいけない建物
防火地域・・・上記以外(2階以下、かつ、延面積100㎡以下の建物)
準防火地域・・・地階を除く3階建の建物(防火措置によって基準を満たしていれば木造も可)または、延面積500㎡超え1500㎡以下の建物

また、防火地域において高さ3mを超える広告塔を設ける場合は、主要部分に不燃材料を用いないといけません。これは防火地域のみに定められる防火措置で、準防火地域では適用されません。

地域が複数にまたがる場合

建物が防火地域と準防火地域の両方をまたがったり、どちらにも指定されていない地域とあわせてまたがるような場合は、面積は関係なしに最も厳しい規制が全ての建物に適用されます。

考えられるパターンは「防火&準防火→防火」「防火&指定なし→防火」「準防火&指定なし→準防火」の3つです。

なお、建物が防火・準防火地域でも防火壁で区画されているなら、防火壁外の部分に制限はありません。

両区域に共通する規制

防火地域と準防火地域の違いとあわせて覚えておきたいのが両者に共通する規制で、重要なのは以下です。

・建物の屋根は一定の技術基準を満たし、国土交通大臣の認定等が必要

・高さ2mを超える門や塀には不燃材料を用いる必要がある

・外壁が耐火構造の建物は、外壁を隣地境界線に接して設けてもよい

また、建物の延面積が1000㎡を超える場合は、内部を防火壁で区切りそれぞれの区画が1000㎡以下になるようにしないといけません。この規制は防火地域や準防火地域に限ったものではなく、対象となる建物ならどの区域でも適用される点に注意です。

防火地域と準防火地域に関する制限は「火災を防ぐために考えられた決まり」という認識で、内容を深く考えずにそのまま暗記しておくのがいいと思います。

数値や規制内容のうろ覚えを狙ったひっかけ問題が出題されやすい傾向ですから、各内容はもちろん、違いや共通点をしっかりと整理して覚えておくのが大切です。