は行の宅建用語集

は行で始まる宅建用語の解説

□は

媒介 仲介・あっせんのこと。代理との違いに注意。媒介そのものよりも媒介契約書に関する部分を学習しておくのが吉。37条書面や重要事項説明書との記載事項にも違いがある。
廃除 欠格自由のある相続人に遺産を相続させないこと。たとえば、生前虐待してきた子供に遺産をやりたくない時とか。試験では廃除ができるケースとできないケースについて出題される。
判例 裁判所の過去の判決、法律的判断。判例と一緒に出題される問題も少なくない。また、最初に理屈を学ぶよりも判例から覚えるほうが楽な分野も多少あります。

□ひ

非堅固な建物 木造の建物。鉄筋コンクリートは堅固な建物。ニュアンスだけで意味を間違えると借地権のところで失点するかもしれません。言葉自体はそれほど大事ではない。
非嫡出子
(ひちゃくしゅつし)
婚姻関係にない間の子。結婚している夫婦の子は嫡出子。遺産の取り分が変わってくる。婚姻を尊重されるので、嫡出子のほうが多い。
表見代理 完全に代理権がないのにあるように見えること。無権代理の一種。代理は簡単っぽく見えて意外とややこしい話が多いのでそれぞれのパターンをしっかり把握しておくのが大切です。
表題登記 新築の時に最初にされる表示登記。表題部に記録される表示登記とごっちゃにならないように注意。この辺は一度テキストを読むだけでは理解不足になりやすいので、過去問で間違いを経験すると納得できると思います。

□ふ

物権 物を支配する権利。所有権も地上権も占有権も抵当権もようするに物権。債権(何かを請求する権利)とセットで暗記。不動産関係の話が多いので、『物件』と間違えないように注意。
不当景品類及び
不当表示防止法
業者間の競争を公正にするため、消費者保護の2点を目的とする法律。この論点はほぼ毎年出題されている上、決して難しくないので積極的に学習しておきたいところ。
不法行為 法をおかして人に損害を与える行為。不法行為をおこなった人の責任や立場による例外など、細かい部分を学習しておくのがいいでしょう。
分筆登記 一筆の土地を数筆に分割する登記。似た言葉で分割登記があるが、こちらは付属の建物を元の建物から分割して独立させる登記。一緒にする時は、土地は合筆、建物は合併となる。土地と建物で言葉が違うというわけです。

□へ

弁済 債務を履行すること。言葉はなんとなくわかると思いますけど、これも色々なケースがあるため学習必須。細かい点だと、弁済をやる場所とかも知っておいたほうがいいです。(債権者の現在の住所)
弁明の機会 言い分を聞いてあげる手続き。無許可の宅地造成工事や不当景品の提供、不当表示の部分で出てくる言葉。これは言葉の意味だけ知っていればOKというレベル。

□ほ

法定地上権 法律上、取得して当然となる地上権。宅建試験で覚えておきたいのは法定地上権が成立する条件と抵当権との関係。また無登記でも成立する点も注意。
保証協会 宅地建物取引業保証協会。営業保証金を供託できなく人が業者として独立するための組織。保証協会は馴染みがない分野ですが、学習してみると簡単な部分なのでぜひやっておきましょう。