無権代理の基本原則
無権代理はもともと何の権利もない人が代理人になりすましているので、契約も無効になります。 ただ、例外的に後で本人による追認があると契約は有効です。ようするに、代理権もない人が勝手にした契約はなかったことになるけど、のちのち「あの契約については了解した」と本人が認めればOKとなります。
ここまでは無権代理の基本なのですが、相続が絡むケースが試験でよく出題される上に難易度も高いです。
相続が絡むケースというのは、たとえば何の代理権もない子供に土地を売られた親が、土地を引き渡す前に亡くなった時などです。逆に勝手に土地を売った当人が亡くなり、親が子供を相続する場合もあります。
こうした複雑な事情の時に、土地はいったい誰のものになるのか?これが試験では問われます。
無権代理行為者と相続
・無権代理行為をした者が相続した場合
相続によって土地を手にいれた人が、自分の土地を売っただけとみなされます。つまり、土地は買い手のものです。
勝手に売られた当人(親)もいない状態ですから誰も困りませんし、仮に売った本人がごねても、買い手は土地の引き渡しを請求できます。
「勝手なことをしたのだから当然」と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
・無権代理行為をした当人を相続した場合
逆に無断で土地を売った人が亡くなり、それを相続した場合はどうなるのでしょう。このケースでは、勝手に売った人の立場も相続しているので、残された一人は「勝手に売られた」「自分で売った」の2つの側面をもつことになります。
まず、売られた身として追認拒絶権があります。つまり、追認せずに契約を有効化しないことも可能なわけです。ですが、自分で売った立場として無権代理人の責任も一緒に相続しているので、契約履行の義務が生じています。
そのため、土地を買い手に引き渡す必要があるのです。この場合でも買い手は請求可能となります。勝手に売られただけなのにかわいそうな感じもしますが、良いことも悪いことも相続してしまっているのでこのような結果になります。
売られた立場で土地を渡したくない場合は、相続を放棄して無権代理人の責任をもたず、追認拒絶権を使うしかありません。
この例では、いずれの形でも買い手は契約の履行を請求できるので、まとめて覚えてもいいと思います。ただし、相手が善意無過失かどうかでも話は変わってきますので、慣れたら暗記に頼るのではなく理屈を考えながら解くように意識しておきましょう。
また、無権代理に相続が絡む話は参考書でも判例と一緒に解説されていることが多いですから、それをみながら学んでいくとパターンもつかみやすく、より理解が深まります。