保証債務と連帯保証の共通点および違い

連帯保証と保証債務の共通点

保証というと連帯保証を指すのが一般的です。というのも、連帯保証は通常の保証よりも責任が重く債権者にとっては強力なものですから、現実には通常の保証債務の出番はないと言っても過言ではありません。

言葉としての意味はあまりありませんが、一応、連帯保証の場合の保証人は連帯保証人といいます。単に保証人という場合でも連帯保証人を指しているケースも多々あるので、気にしなくても大丈夫です。

連帯保証を学ぶときに大切なのは、通常の保証債務と共通している点と違う点をそれぞれ把握しておくことです。共通点はそのまま通常の保証の復習に使えますし、連帯保証ならではの特徴は学習必須ですから、ここでまとめて覚えておきましょう。


保証債務と同じ点

・相殺の援用権
債権者と債務者が互いに借金をしている場合(債務者が反対債権をもっている)、連帯保証人は相殺可能です。

・時効中断の効力が及ぶ
債権者から債務者への弁済請求や債務者の承認によって時効が中断した場合、その効力は連帯保証人にもおよび、保証債務の時効も中断されます。

・免除
債権者が連帯保証債務を免除しても、主債務には無影響です。借金は消えません。

以上の3つは通常の保証でも連帯保証でも共通している部分ですから、違いを把握する前に改めておさえておくといいでしょう。

保証債務と連帯保証が違う点

連帯保証が通常の保証と大きく違う点は「催告・検索の抗弁権がない点」「分別の利益がない点」「請求の効力が主債務者にも及ぶ点」の3つです。この3つがあるために連帯保証はより危険な保証債務となっています。


催告・検索の抗弁権がない

債権者が債務者への催告なしに保証人に催告をしても、保証人は「先に債務者に言ってよ」と逆らえましたが、連帯保証ではこれが認められません。連帯保証人は債権者に逆らうことはできず、全額の弁済をする必要があります。


分別の利益がない

保証人が何人いても頭数で割った弁済額にはならず、債権者はどの保証人に対しても全額を請求できます。もちろん主債務者も含まれます。

なお、保証人の1人が弁済した場合は主債務者には全額を、他の保証人には頭割りした額を求償可能です。


請求の効力が主債務者に及ぶ

通常の保証では債権者が保証人に対して請求をしても、主債務者にはその効力は及びません。つまり、保証人への請求では主債務者の時効中断などは起きないわけです。しかし、連帯保証では債権者が保証人に弁済請求をすると、主債務者にも請求をしたことになります。この場合、請求された保証人はもちろん、主債務者の時効も中断するのです。

勘違いしてはいけないのは、あくまで債権者から保証人への請求という部分です。つまり、保証人から債権者への承認では主債務者にその効力は及ばず、時効中断は保証人だけとなります。

通常の保証債務との共通点で挙げた、債務者の承認で連帯保証人の時効が中断する点と混合しないように注意です。

請求以外では、保証人からの履行や債権者との相殺なども主債務者に効力が及びますが、特に重要なのが請求ですからここだけは覚えておきましょう。

連帯保証に関して覚えておきたいのは以上です。

他の話と比べると意外と多くありませんが、問題を解くときは各保証債務の違いを意識しながら慎重に取り組むようにしましょう。