さ行で始まる宅建用語の解説
□さ
債権譲渡 | 債権(簡単にいうと貸し)を誰かに渡すこと。債権は必ずしもお金とは限らない。通常の債権譲渡はそこまで難しくないですが、二重譲渡になると複雑なので順番に理解していくのが吉。 |
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錯誤 | 勘違いによる契約。虚偽表示や詐欺の場合とゴッチャになりやすいので、しっかり違いを把握しておくのが大事。錯誤の論点自体は割と簡単な部類。 |
37条書面 | 宅建業法37条で規定されている業者が交付すべき書面。業法では絶対におさえておきたい部分の1つ。重要事項証明書のちがいと37条書面の記載事項は学習必須。 |
□し
市街化区域 | 市街地が形成されている区域。さらに10年以内に市街化をする場所のこと。似た言葉で市街化調整区域があるが、こちらは市街化をおさえる区域。都市計画法はややこしい言葉が多いので注意。 |
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敷金 | 担保として預かるお金。日常用語の1つでご存知の方も多いと思いますが、背景に色々なパターンがあります。思い込みだけで解くと泥沼になるかもしれません。 |
時効 | 取得もしくは消滅までの期限。こちらも日常的に使われる言葉ですね。民法の中では比較的学びやすい部分ですが、期限が大きく変わるケースもあるので注意。 |
事務所 | 業務を行う場所。宅建においては業者が備えなければならないものやルールを学ぶ必要があります。案内所とセットで学習していき、違いも深めておくのが吉。 |
借地権 | 建物の所有を目的にした地上権、土地賃借権のこと。言葉自体は簡単。ただし覚えておくべきことは多く大変です。 |
斜線制限 | 地面から斜めに線をひき、その線を越える高さの建物を建ててはいけないという制限。重要となるのは斜線制限の種類とどの地域で適応されるか?という点。日影規制の関係もありややこしい。 |
住宅金融支援機構 | 銀行の金融を支援する独立行政法人。(住宅に関する金融のみ)住宅金融支援機構に関連する問題も割と頻出しているので捨てるのはあまりオススメしません。 |
重要事項説明書 | 宅地建物の取引において必ず交付して説明しなければならない書面。交付も説明も取引主任者しかできない。ここが宅建を取得するメリットの1つ。絶対勉強しておきたいポイント。 |
心裡留保 | 言葉自体はジョークの発言ということ。心裡留保も単体では難しくないが、錯誤や虚偽表示、詐欺といった他の部分とごっちゃになりやすいため、ひとつひとつの理解を深めるのが大切。 |
□せ
制限行為能力者 | 自分ひとりでは契約する能力のない人。未成年や成年被後見人など。それぞれの立場にたいして契約の取り消しや催告権について学ぶ必要がある。 |
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正当事由 | もっともな言い分。民法では正当事由の有無によって例外が生まれるケースも多くあるため、原則+例外発生条件を理解するのは必須です。 |
接道義務 | 建物を建てるために道路に対して2m以上接していなければならないルール。あまり力を入れていないとわすれがちだけどまあまあ出る問題。道路の定義から学ばないと混乱する。 |
□そ
相殺 | 貸し借りをチャラにすること。「そうさつ」ではなく「そうさい」。相殺をすることを「相殺を援用する」と表現するのが普通。チャラとかいうと簡単そうだけど、結構ややこしい話が多い。 |
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相続 | 亡くなった人の遺産をもらうこと。日常用語ですね。時効もそうですが、日常用語は知っているつもりで勉強すると想像以上に苦労することが多いです。相続の論点も例外なくややこしい。 |
双方代理 | 契約当事者両方の代理人になること。売り手と買い手の間にはいるようなイメージ。双方代理自体はあまり重要ではないですが、お互いに代理人を立てると勘違いすると混乱の元なので念のため。 |