相続税・贈与税のポイント

相続税のポイント

宅建本試験では、不動産取得税や固定資産税、登録免許税などが出題されやすい傾向ですが、贈与税と相続税とも一応の出題範囲となっています。

贈与税は数年に1度くらいの割合で出題されるので、1年前に出題されていれば受験する年には出題されないと考えても問題ありません。

相続税は基本的に出題されないのですが、やっかいなのは法改正によって突然出題される可能性がある点です。法律が改正されて税率や控除の基準が変わると、過去に出題されていない問題が出題されたりします。ですから、学習する場合は最新の法律に対応した参考書で、改正後のポイントなどをおさえておきましょう。

完全に捨てる場合は下手に手をださないほうがいいです。出題頻度も低いですから、個人的には贈与税と相続制は無視することをオススメします。

それらを踏まえて、過去問で問われたことのあるポイントだけここでまとめてみておきましょう。

まず、相続税ですが、これは亡くなった人の財産を取得した時に課される国税です。相続以外の遺贈や死因贈与で取得した場合も、納税義務を負います。

納税額は、債務額や葬式費用の合計を遺産の総額から差し引き、さらにそこから基礎控除分を引いて計算します。この計算でもとめられた金額は納付税額ではありません。これは課税対象となる遺産の総額で、この金額を法定相続分で分けてさらに税率をかけることで税額がわかります。

言葉だけではわかりにくい説明になってしまいましたが、正直、出題される可能性はほぼないので、わからなくても問題ありません。

それよりも重要なのは、相続開始前3年以内に相続人が贈与を受けた財産がある場合は、それも遺産総額に含まれる点です。この点は相続税ではポイントなので覚えておくといいでしょう。

贈与税のポイント

つづいては贈与税です。これは財産をただでもらった人に課される国税です。個人から個人への贈与にのみ課される税金ですから、法人同士や法人と個人では違う税金になります。(この場合は法人税や所得税)

細かい課税方法や特例まで学習する必要はありませんが、相続税と絡んだ相続時精算課税制度というものがあります。この制度は贈与税を免税する代わりに、相続があった時には贈与された財産を遺産にくわえて相続税を計算する制度です。ようするに、相続税と贈与税が一体化したようなイメージになります。

ポイントは親が贈与者となり、受贈者は子供となる点です。年齢や税率に細かい決まりがありますが、そこまで深くやる必要はありません。

もし細かく学習する場合は、最新のテキストで学ぶことを激しくオススメします。他のホームページでも各数字が古いままだったりするものを見かけるので、それを鵜呑みにしたら落とし穴にハマるかもしれません。

間違った数字を覚えても出題されないことのほうが多いので問題ないかもしれませんが、念入りに学習したい方は注意です。

繰り返しになりますが、宅建では他に力を入れるべき問題が山ほどあるので、合否に深く関わらない部分は上手に手を抜くようにしましょう。