宅建試験合格通知後の登録と取引主任者になるまでの流れ

試験に合格したら宅建取引主任者を名乗れるわけではない

宅地建物取引主任者になるために受験する試験が宅建であり、受験目的も取引主任者になるためなのは当然なのですが、試験に合格したらすぐに宅建主任者になれるわけではありません。

試験合格後の知事の登録、講習受講を経て主任者証を交付してもらうことで、晴れて「宅地建物取引主任者」としての業務を行うことができるようになります。つまり、合格証書をもらっただけでは、主任者としての仕事ができないのはもちろん、名乗ることすらできないわけです。

また、宅建試験はあくまで「宅地建物取引主任者になるための試験」であって、不動産や宅建業者になるわけではないという点も注意が必要です。

「何がちがうの?」という感じですが、不動産業や宅建業を営む「法人」や「組織」などと、宅建主任者という個人は別物であり、宅建は個人で取得して個人が名乗る資格になります。

なんだか理屈っぽい話ですが、業者と主任者の話は試験でも問われる部分です。そのため、勘違いしないように注意しておきましょう。

試験の範囲で学習する内容ですが、以下では合格した後に主任者となるまでの基本的な流れをまとめておきます。

合格から取引主任者になるまでの流れ

1、試験に合格(宅建試験合格者
この時点では試験に合格したという事実以外は、何者でもないです。主任者として業務にあたる場合は、手続きして登録を受ける必須があります。

主任者として仕事をする予定がない方は登録しなくても大丈夫ですし、登録しなくても合格した事実は消えず、資格も無効にはなりません。

2、登録資格の確認
宅建業の実務経験2年以上、あるいは国や地方公共団体の出資で設立された法人で、宅地建物の取得や処分業務に合計で2年以上の期間関わった人。後者の条件は通常気にしなくていいと思うので、宅建業の実務経験があるかを確認する必要があります。

ない場合は登録実務講習を受けることで登録可能です。大抵は講習を受けるルートになるのではないでしょうか。

それと、合格直後の方はほぼないと思いますが、欠格自由があると登録できません。欠格自由についてはのちに詳しく解説しますが、ざっくりいうなら破産や違法行為といった、社会的に問題のある行動と考えておいてください。

3、登録(宅地建物取引主任者資格者
この段階でもまだ主任者ではなく、あくまで資格者です。細かいですが、合格者と資格者の違いは本試験でも出題されることがあります。登録完了の通知を受けたら今度は主任者証の交付を申請します。

4、取引主任者証の交付(宅地建物取引主任者)
主任者証を受け取れば、ようやく宅建取引主任者と認定されて業務を開始できます。なお、試験合格から1年以上たってから主任者証の交付申請をした場合は、法定講習という実務講習とは別の講習を受講する必要があります。合格通知後まもなく手続きをしていれば、法定講習は免除されるので、さほど気にしなくても大丈夫だとは思います。

細かい申請手続きのやり方は合格通知書と一緒に届くので、そちらを参照するほうが確実です。

合格した後の流れだけでも把握しておき、試験に合格することは取引主任者となるための第一歩という点を理解してもらえればです。