債権譲渡の原則と譲渡通知のルールおよび二重譲渡の対抗要件

債権譲渡の原則

債権譲渡というのは簡単にいうと「お金を請求する権利を他者に譲ること」です。

たとえば、1万円を貸した人が他の人に「だれだれに1万貸しているからそれを払ってもらいなよ」と、貸したお金を取り立てる権利を譲ったりしたら債権譲渡になります。貸した本人が違う人からお金を借りたりしている場合などは、日常でも起こるかもしれません。

今の例の通り、債権譲渡は原則的には認められています。ただし、債権者(貸した人)と債務者(借りた人)が他の人(第三者)に渡したりしてはいけないと決めていたら譲渡はできないですし、渡しても無効になります。

渡したりしてはいけない取り決めを譲渡禁止特約といいますが、この特約の存在を第三者が知らないと譲渡は有効になる点に注意です。

つまり、善意の第三者には特約があっても譲渡が有効になり、債務者は第三者に弁済をする必要がでてきます。

しかし、債務者の立場からすると、渡さない約束をしていたのに全然関係ない人が出てきて「債権は自分がもらったからあなたの借金は自分に払いなさい」と言われても困ります。というか払いたくないです。

仮にその人が善意で本当に債権がわたっているなら払えば済む話ですが、騙そうとしているかもしれません。お金を払った後で元の債権者からも「お金返せ」と言われたら悲惨です。

こうした自体になるのを防ぐために、譲渡通知というものがあります。

譲渡通知のルール

元の債権者が債務者に対して「君の借金はあっちに払って」と伝えることを譲渡通知といい、元の債権者を譲渡人といいます。

この通知をもししていなかったら、債権を譲り受けた人(譲受人)は債務者に対して支払いを請求できません。つまり「あの人の代わりに自分に払え」とは言えないわけです。

ただ、譲渡禁止特約がない場合などは債務者は債権譲渡に気づくこともあります。

気づくというよりは譲渡を認めているという表現が正しいですが、いずれにしろ債務者自身が理解しているなら通知は不要となります。債務者が譲渡を認めることを承諾といい、承諾は元の債権者でも譲受人どちらに対して行ってもOKです。

なお、通知と承諾は同時にする必要はないですし、口頭のみでも認められます。

要するに、貸した人が「違う人に渡した」と伝える、もしくは借りた人が貸した人かもらった人に「了解」と言えば済む話と考えるとシンプルにまとまります。

ただ、二重譲渡の場合は微妙に違います。

二重譲渡の対抗要件

言葉からイメージできるとおり、債権者が二人に債権を渡すのが二重譲渡です。

債権をもらった人はお互いに自分に権利があると考えるわけですから「自分に払え」と主張します。債務者はどちらに払うべきか?というのが問題になりますが、これは不動産の物権変動と同じように対抗要件によって決まります。

対抗要件は上記の通知と承諾と同じ「債権者から債務者への通知」「債務者の債権者への承諾」「債務者の譲受人への承諾」の3つで、どれか1つでOKです。

ただし、いずれも口頭で済むものばかりですから、事実確認のために確定日付のある証書で通知か承諾をおこなう必要がでてきます。確定日付のある証書の代表は内容証明郵便です。

ちなみに内容証明郵便は郵便局が内容や提出、配達日を証明してくれるもので、とどのつまり郵便の一種にすぎません。

これ自体にお金を払わせる力はありませんし、なんの法的効力もないのです。

宅建試験とはほとんど関係ないですが、法律の勉強をされている方は一応の知識として覚えておくと役立つかもしれません。(役立たないか・・・)