単体規定で覚えておきたい点
単体規定は建築基準法の範囲に含まれますが、宅建では出題頻度は低めです。事前におさえておきたいのは建物の構造や設備に関する規定で、それ以外はあまり重要ではありませんからその点について解説します。
以下の建物の規定は特に覚えておきたいです。
・高さ13m、軒の高さ9m超え、延べ面積3000㎡超えのいずれかを満たす建物で、床や屋根、階段以外の主要構造部に木材やプラスチックなどの可燃材料を用いた場合は、一定の耐火性能が必要となる。
・住宅の居室や寝室、学校の教室、病院の病室などを地階に設ける場合は、壁や床の防湿措置について衛生上の基準を満たさないといけない。
・水洗便所で換気設備がない場合、外気に接する窓をつけないといけない。
・高さ20mを超える建物には、避雷設備(避雷針のこと)を設けないといけない。
・高さ31mを超える建物には、非常用昇降機(エレベーターのこと)を設けないといけない。
他にも細かい規定がたくさんありますが、上記と過去問や予想問題で出題される範囲のことだけを学んでおけば単体規定は十分です。
その他の法律は許可と届出がポイント
法令上の制限は色々な法律による制限を学ぶ分野ですから、幅広い法律が範囲となります。ただ、出題頻度も単体規定と同じく低いので、重要度も高くありません。
宅建対策で事前にやっておくべきなのは「こういう法律では誰の許可?誰に届け出?」を覚えることです。選択肢では細かく「こうこうこういう場合に」と書かれていますが、対象となる法律だけ見れば正解できます。
以下、出題される可能性のある法律です。
・公有地の拡大の推進に関する法律 → 都道府県知事への届出
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 → 都道府県知事の許可
・地すべり等防止法 → 都道府県知事の許可
・森林法 → 都道府県知事の許可、または市町村への届出
・都市緑地法 → 都道府県知事の許可、市の区域では市町の許可
・都市再開発法 → 都道府県知事の許可、市の区域では市町の許可
・大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法 → 都道府県知事の許可、市の区域では市町の許可
・文化財保護法 → 文化庁長官の許可
・河川法 → 河川管理者の許可
・海岸法 → 海岸管理者の許可
・港湾法 → 港湾管理者の許可
・道路法 → 道路管理者の許可
・自然公園法 → 環境大臣の許可(国立公園の場合)、都道府県知事の許可(国定公園の場合)
他にも出題される可能性はありますが、基本的に頑張るところではないと思います。法律の詳しい内容まで学ぶ必要もありませんので、力のいれどころを間違えないようにしましょう。