都市施設に関する都市計画の流れと建築の制限

都市施設に関する都市計画の決定と建築の制限

都市施設を作る計画があるときに、予定地に勝手に建物を建てられては困るため、都市施設に関しての都市計画において建築に制限がもうけられます。

都市施設というのは道路や下水道などのインフラのことで、生活や生産の土台となる構造物を指します。社会基盤、社会資本といった表現もありますが、人が生活するのに欠かせない社会施設と捉えておくといいでしょう。

そうして考えると都市施設を作ろうとしている時に、建築制限があるのも納得できると思います。

都市計画の第一段階では土地利用の制限は比較的ゆるめです。ゆるめといっても原則として、都市計画で都市施設の建設が決定された区域内では、建築物の建築に知事の許可が必要になります。

原則があれば例外があるのは宅建攻略の基本で、ここでも3つの例外があります。

1つは非常災害の応急措置として行う建築には許可が不要な点。

2つめは、知事は木造2階建以下等、一定の建築は許可をしなければならない点。(許可しないとならないけど、許可をもらう必要がある。不要なわけではない。ひっかけ問題に注意)

3つめは、都市施設の立体的範囲が定められた場合には、許可が不要になったり許可は必要だけど、知事は許可しなければならなくなるケースなど色々変わる点。

たとえば、下水道を作る計画で地下深くの範囲がある程度決まったら、別に地上に家を建てても邪魔にはならないわけです。

ここから都市計画の認可・承認がされてより土地利用の制限が厳しくなっていきます。

都市計画事業の認可・承認の告示

実際に都市計画施設を建設していくことを都市計画事業といいます。突然工事を始めるわけではなく、事前に都市計画事業の認可・承認の告示がされてから着工されます。

ようするに「いついつからここに道路作りをはじめますよ~」と伝えるというわけです。

ここまで進んでいると、当然ながら工事のスタートは目前まで迫っているわけですから、事業の妨げになるような建築への制限はより厳しくなります。

決定の段階では非常災害の応急処置の建設は許可が不要でしたが、ここではたとえ応急処置でも知事の許可が必要に変わるので注意です。また建物の建築にかぎらず、重量5トンを超える物の設置などにも許可をもらう必要がでてきます。

こうした一連の流れで都市計画事業は完了します。最初の制限がゆるい段階の原則と例外はおさえておいたほうがいいですが、後半はガッツリやると疲れると思います。

都市計画事業の流れの前に学習する都市施設のほうが重要ポイントは多いので、そちらを優先的に取り組んで余力でチャレンジするくらいで大丈夫です。