宅建の建築基準法で最初に暗記すべき用途規制一覧と覚え方のポイント

建築基準法の学習について

言葉そのままですが、建築の基準を定めた法律が建築基準法です。覚えることの多さの割に出題数は少ないですが、出題必須なのでおさえておくと1点に泣かずにすみます。

建築基準法には、都市計画区域内と準都市計画区域内だけに適用される集団規定と、どこにでも適用される単体規定があります。単体規定は出題される可能性が低いため、主に学習するのは集団規定です。

そして、集団規定で一番最初にやっておきたいのが用途規制になります。

用途規制は都市計画法で学んだ用途地域に「どんな建物なら建ててよいか?」を定めた規制です。最初から覚えることの多さに嫌気がさすかもしれませんが、暗記必須なので理屈抜きにまるまる覚えてしまいましょう。

覚えておくべき用途規制一覧

・神社、寺院、教会などの宗教施設は全ての用途地域に建設可能
・住宅、共同住宅、老人ホーム、図書館などの住宅は工業専用地域以外で建設可能
・小・中・高等学校、幼稚園は工業・工業専用地域以外で建設可能
・大学・高等専門学校・病院は第一第二種低住、工業・工業専用地域以外で建設可能
・床面積150㎡以下の店舗等は第一種低住、工業専用地域以外で建設可能
・床面積500㎡以下の店舗等は第一種第二種低住、工業専用地域以外で建設可能
・床面積1500㎡以下の店舗等は第一種第二種低住、第一種中住、工業専用地域で建設可能
・自動車教習所は第一第二種低住、第一第二種中住専用地域以外で建設可能
・ホテル・旅館は第一第二種低住、第一第二種中住・工業、工業専用地域以外で建設可能
・ボーリング場、スケート場は第一第二種低住、第一第二種中住、工業専用地域以外で建設可能
・カラオケボックスは第一第二種低住、第一第二種中住居、第一種住居地域以外で建設可能
・麻雀、パチンコ屋は第一第二種低住、第一第二種中住、第一種住居地域、工業専用地域以外で建設可能
・キャバレー、料理店は商業、準工業地域だけ建設可能
・個室付浴場は商業地域だけ建設可能
・300㎡を以下の自動車修理工場は住居系地域以外で建設可能
・150㎡を超える大規模な工場は準工業、工業、工業専用地域で建設可能

他にもありますが、特に覚えておきたい用途規制は以上です。

規制にかかる建造物は原則として建築できませんが、特定行政庁の許可があれば建築できます。

特定行政庁というのは、建築主事(建築確認をする地方公務員)を置いている市町村の市町村長、または建築主事を置いていない区域の都道府県知事のことを言います。

暗記する時のポイント

用途規制を覚える時は細かい違いを気にしないのがオススメです。「ホテルと旅館」「寺院と神社」など、似ているけどまったく違うもののことは一切気にせずに、一括りで考えるほうが覚えやすいと思います。

用途地域の種類と利用目的が頭に入っていれば、完璧に覚えていなくてもなんとなく理解できる部分もあります。

たとえば、第一種低層住居専用地域はコンビニもないような静かな住宅街ですから、娯楽施設や大きな大学、病院などは建てられないだろうと考えられますし、逆に幼稚園や小学校はOKと考えれます。

この考え方はまる暗記と比べて絶対的な正解は導けませんが、ある程度選択肢を絞り込むのには役立ちます。また、ど忘れした時に覚えたことを絞り出すのに役立つ場面もあるかもしれません。

覚えるのが苦手な方は語呂合わせが載っている参考書を購入してしまうのもいいでしょう。