根抵当権とは?言葉の意味と宅建でよく出るポイント

根抵当権ってなに?

借金を確実に回収するためには不動産に抵当権を設定すればいいのですが、借金をする人に毎日お金を貸しているような状態だと毎回抵当権を設定するのが手間になりますよね?

たとえば商品の仕入れをツケにしている時などは、仕入のたびに被担保債権(新しい借金)がでてくるわけです。

しかも昨日は50万だったけど今日は100万と金額が変わることもあるわけですから、そのたびに抵当権を新しく設定するのは非効率的で手間になります。

そうした時に抵当権に幅をもたせて一括で設定するのが根抵当権です。たとえば根抵当を1000万に設定したとしたら、1000万になるまでは新しく抵当権を設定する必要もなくひとつで済むことになります。

試験対策におさえておきたいポイント

根抵当権で設定される幅(さっきの例だと1000万)のことを極度額といいます。極度額の限度のうちは毎日借金が発生しても自動的に担保されます。

毎日借金の額は変動していくので、この変動する額をきちんと固定していくことを元本の確定といいます。これらが根抵当権でおさえておきたいポイントのひとつ。

次に大切なポイントは通常の抵当権とのちがいです。一般的な抵当権では利息は最後の2年分に限り優先弁済を受けることができます。抵当権の理解が不十分の場合はわかりにくいかもしれませんが、一番抵当権者は優遇されているのです。

しかし、根抵当権の場合には特に制限がもうけられていません。何年分も関係なく、極度額がそのまま限度額となる点が通常の抵当権と異なる点です。

根抵当権がらみでさらに良く出るポイントとして利害関係者の承諾があります。

債務者や被担保債権の範囲変更、元本確定期日の変更については利害関係者(たとえば後順位の抵当権者)の承諾は不要ですが、極度額の変更に関しては承諾が必要な点も注意が必要です。くわえて、元本確定後でも極度額の変更ができるのも根抵当権で知っておきたいところ。

初学者は無理にやらなくても大丈夫

根抵当権は普通の抵当権もよくわかっていなかった初めての学習の時は、正直スルーしていました。過去問を解く段階になってもそれほど頻繁にでてくる問題ではなかったので、理解が不十分でもあまり困らなかったりします。

ただ出題自体はされたことがあります。その問題は余裕で間違えてしまったので、改めて復習して「ああ、根抵当権の話だったのか」という程度の印象でしたが・・。

僕が受験した2010年度の本試験でも出題されていないので、合否に影響はなかったです。

そうした理由から、個人的には初めての学習では根抵当権を必死にやる必要はないと思います。

万が一出題されたときのことを考えて、過去問による実践とテキストの復習で理解しておくと点数の底上げにつながることはたしかです。余裕がある方はチャレンジしておくといいでしょう。